FAQ

制度・業務内容

「登録支援機関」があります。個人または団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に居住の確保や生活に必要な契約の支援などを行います。

各国における、送り出しのルールによって異なります。

特定技能制度では、できません。国家資格である介護福祉士の資格を取得した場合、永続的な就労、永住も可能となり家族の帯同も可能です。

日本語能力試験の N4 レベル(基本的な日本語が理解できる程度)が求められます。

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
※訪問系サービスは対象外となります。

同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能です。介護の場合は別の介護の受入施設等であれば、転職は可能です。

看護師資格を持っている必要はありません。特定技能で働くには、特定技能の試験に合格する必要があります。

帰国後は、日本で身につけた技能を生かして介護に従事する人や、介護の講師として活躍している人もいます。

日本に来て3年以上働きながら介護の勉強をすることで、「介護福祉士」という国家資格の受験が可能になります。
特定技能「介護」で、働いている人の中にも、国家資格合格を目指している人がいます。
ぜひ、働き始めた後も国家資格取得に向けて勉強を頑張ってください。

試験

特定技能評価試験は「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」、日本語能力水準を測る試験の3つの試験からなります。
「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」は、介護現場で活用する専門的な技能や日本語能力を測ることで、即戦力となれるレベルを基準として定められています。 
日本語能力水準は「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上が要件)」によって測られます。

試験実施機関のプロメトリック株式会社のホームページで申し込みます。なお、厚生労働省のホームページでも、受験申込手続についてご案内しています。

試験実施機関のプロメトリック株式会社にて、メール又は電話にて受け付けております。こちらも厚生労働省のホームページから外部リンクしています。

過去に日本に在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能です。
また、日本国外でも受験が可能です。2021年3月現在で、カンボジア・インドネシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・フィリピン・タイの各国で試験を実施しています。

EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたり介護施設等で就労・研修に適切に従事した者や、介護の「技能実習2号」を修了した外国人においては、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと判断され、3つの試験は免除され、「特定技能1号」へ移行することができます。また、介護以外の「技能実習2号」を修了した外国人においては、日本語能力水準を測る試験の一部が免除されます。(「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」は、受験する必要があります。)

特定技能で働き始めた後の教育の費用を対象とした日本政府で行っている奨学金制度はありませんが、研修の支援などは行っています。
また、それぞれの地域や介護施設において、独自に教育や支援を行っているところもあります。

日本での学習

「にほんごをまなぼう」という日本語学習のためのウェブサイトがあります。日本で介護の仕事をするみなさんが、日本語能力試験のN3レベルや、基本的な介護の技術がわかるように、日本語の勉強ができるウェブサイトです。

特定技能試験に向けた準備や日本語の勉強をして頂くのがよいと思います。
日本の介護の方法や技術について、わからないことは、働きながら身につけていくことが出来ます。

日本以外の国で看護師資格を取得している人でも日本では看護業務を行うことはできませんが、からだのしくみや疾患の理解など、介護の現場でも、看護の知識が役立つこともあります。
特定技能で働くのであれば、テキストなどを使って勉強していただくのが良いと思います。

在留資格によって異なりますが、特定技能の場合は、働くための在留資格なので、大学に通いながら働くことは想定していません。ただし、オンラインやテキストにより日本語や、資格取得に向けた学習のサポートは行っています。
詳しくは、ホームページで学習サイトのリンクなどをご案内しています。

日本での生活

JICWELSが行っている外国人介護人材相談サポート Free consultation services for foreign care workers にご相談ください。なおJICWELSでは相談サポート以外にも介護現場で働く外国人の交流会なども開催しています。

介護現場で働く場合にも、労働者の安全や権利を守るための法律が適用されるため、安心して働いていただくことができます。

働き方は、就職先の施設や事業者との契約に基づいて決まります。
目安として、週40時間以内、1日8時間程度の勤務、週2日程度の休みとなります。また、働く先の施設や事業所によっては夜勤で働いたり、残業が生じることもあります。働く契約をするときには、必ず確認してください。
また、一時帰国することも可能ですが、こうしたことについても就職先の施設や事業者と事前によく相談してください。

住む場所は、就職先の施設・事業所の場所にもよりますが、その施設や事業所の近くに住むことになると思います。
費用の負担は働いて得た給料の中で食事や住居費用を自分で支払うことになりますが、働く就職先の施設・事業者によっては、寮を提供してくれる場合や、家賃を補助してくれる場合があります。就職先をを決めるときに、確認するようにしてください。

日本では健康保険に加入することになっており、病気になって医療費がかかった場合でも、健康保険から支払ってもらえるため、皆さんはそのうちの一部を負担するだけですみます。その際に必要な手続については、働き始める際に就職先の施設・事業者に確認していただくと良いと思います。

新型コロナウイルス

厚生労働省が多言語で発信している情報サイトを確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホームページ

介護の現場では、重症化リスクの高い高齢者の方などが多いため、しっかりと感染対策に取り組んでいます。このため、コロナの状況が収束したら安心して日本で働いていただくことができると思います。

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